相続手続き 自筆遺言があった場合   

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相続手続き 自筆遺言があった場合  

人(多くの場合親)が亡くなった場合、死亡届の提出をした後は、「遺言書があるか?ないか?」を確認しなければなりません。

 ・家庭裁判所で検認手続きを行ってください。勝手に開封しても遺言書の効力に影響はありませんが、

  開封した人は5万円以下の過料に処せられることがありますので注意しましょう!

・  遺産分割協議が進んでいても、途中で遺言書が見つかった場合には、初めからやり直さなければな

  らないこともあります。

 ・ 「検認」とは、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名などの検認の日現在における遺言書の

  内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止する手続となります。遺言書の真偽等を判断する手続

  ではありまぜんので(筆跡の確認など簡単な質問はあるようです。)、検認が無事に終了したからといって、

  法的効力が確認されるわけではありまぜん。
 
  また、検認手続により、相続人全員に通知がいくことになるため、相続人に対して遺言の存在を知らせる

  役割もあります。
 


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