人(多くの場合親)が亡くなった場合、死亡届の提出をした後は、「遺言書があるか?ないか?」を確認しなければなりません。
・家庭裁判所で検認手続きを行ってください。勝手に開封しても遺言書の効力に影響はありませんが、
開封した人は5万円以下の過料に処せられることがありますので注意しましょう!
・ 遺産分割協議が進んでいても、途中で遺言書が見つかった場合には、初めからやり直さなければな
らないこともあります。
・ 「検認」とは、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名などの検認の日現在における遺言書の
内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止する手続となります。遺言書の真偽等を判断する手続
ではありまぜんので(筆跡の確認など簡単な質問はあるようです。)、検認が無事に終了したからといって、
法的効力が確認されるわけではありまぜん。
また、検認手続により、相続人全員に通知がいくことになるため、相続人に対して遺言の存在を知らせる
役割もあります。