医療法人制度はその非営利性を強化する趣旨から、平成19年4月1日以降出資持分の定めのある医療法人の設立を認めないこととされた。
それに関連して
●「移行計画認定」 制度創設
政府は、地域において必要とされる医療を確保するため、経過措置医療法人の新医療法人
への移行が促進されるよう必要な施策の推進に努めるものとし、平成26年10月1日から
平成29年9月30日までの3年間、経過措置医療法人であって、新医療法人への移行をしようとするものは、
医療法人の任意の選択を前提としつつ、その移行計画を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、その移行
計画が適当である旨の認定を受けることができるとされた。
すなわち、「 持分あり医療法人 」から「 持分なし医療法人 」への移行促進制度が3年間の期限付きで
創設された。