家庭裁判所で検認手続きを行ってください。勝手に開封しても遺言書の効力に
影響はありませんが、開封した人は5万円以下の過料に処せられることがありま
すので注意しましょう。
なお、「 検認 」とは、遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を
防止する手続となります。
検認が無事に終了したからといって、法的効力が確認されるわけではありまぜん。
また、検認手続により、相続人全員に通知がいくことになるため、相続人に対して
遺言の存在を知らせる役割もあります。
〈遺言検認の手続〉
申立人→①遺言書の保管者
→②遺言書を発見した相続人
申立先 →遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
申立に必要な書類
→①共通事項
(ア) 申立書
(イ) 遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
(ウ) 相続人全員の戸籍謄本
※ 遺言者の子(その代襲者)が死亡している場合は、その子(その代襲者)の出生から死亡まで
のすべての戸籍謄本
申立費用 →遺言書1 通につき収入印紙800円
- POSTED at 2019年02月15日 (金)