自筆遺言があるかないか、 勝手に開封しても遺言書の効力に影響はありませんが、 

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相続・事業承継対策 

自筆遺言があるかないか、 勝手に開封しても遺言書の効力に影響はありませんが、

人が亡くなった場合、死亡届の提出をした後は、「遺言書があるか?ないか?」を確認しなければなりません。

 家庭裁判所で検認手続きを行ってください。勝手に開封しても遺言書の効力に

  影響はありませんが、
開封した人は5万円以下の過料に処せられることがありま

 すので注意しましょう。

  なお、「 検認 」とは、遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を

 防止する手続となります。


  検認が無事に終了したからといって、法的効力が確認されるわけではありまぜん。

 また、検認手続により、相続人全員に通知がいくことになるため、相続人に対して

 遺言の存在を
知らせる役割もあります。

 〈遺言検認の手続〉

 申立人→①遺言書の保管者

    →②遺言書を発見した相続人

 申立先 →遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

 申立に必要な書類

→①共通事項

  (ア) 申立書

  (イ) 遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本

  
  (ウ) 相続人全員の戸籍謄本


 ※ 遺言者の子(その代襲者)が死亡している場合は、その子(その代襲者)の出生から死亡まで

 のすべての戸籍謄本

       申立費用 →遺言書1 通につき収入印紙800円
 



  • POSTED at 2019年02月15日 (金)

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