そのため、出資持分のある医療法人の出資社員が死亡し、相続人に対して
その出資持分に係る相続税が課税される場合は、その財産状態などによっては、
その納税額が多額になることもあり得えます。
● 社団で持分の定めのない医療法人 → 退社で払戻し不可
● 持分の定めのある医療法人 → 退社で払戻し可
→ その内の「 持分の定めのない 」社団は、文字通り、持分の定めのないことから
退社 ( 脱退 ) する際には、出資額に応じて払い戻しの請求ができないので、相続税の
問題は生じません。
しかし、現在の医療法人のほとんどを占める「 持分の定めのある医療法人 」に
は以下のような問題があり、医療法が改正されていますの税理士に相談されてください。
また、出資持分の払戻請求があった場合、払戻額が高額になり、
医療法人の存続が脅かされる事態が生じることが指摘されています。
- POSTED at 2019年01月07日 (月)