[ 問 ] 父は、母を被保険者とする生命保険に加入して保険料を支払っていましたが先日父が亡くなりました。
生前、次の生命保険契約に係る生命保険料を負担していましたが、父の死亡に伴う相続税の課税
関係はどのようになりますか。
□ 契約者( 保険料負担者 ) = 父被相続人
□ 被保険者=母
□ 保険金受取人=父被相続
A 契約者と被保険者が異なる契約で契約者が保険料払込期間中に死亡した場合、
解約返戻金相当額が相続税の課税対象になります。
相続開始の時において、まだ保険事故(母親が被保険者)が発生していない
生命保険契約で、 被相続人が保険料の全部又は一部を負担し、その契約者について、その契約に関
する権利のうち被相続人が負担した保険料の金額に対応する部分を被相続人から相続により取
得したものとみなされます(相法3①三)。(評基通214)。
- POSTED at 2019年01月28日 (月)