相続・贈与・事業承継  ボケ始めた本人の財産管理とオーナー経営者の議決権の保全  

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その他の税務問題、トラブル集

相続・贈与・事業承継  ボケ始めた本人の財産管理とオーナー経営者の議決権の保全 

(1) 株式分散のリスク(2) 議決権の行使 オーナー経営者が認知症になった場合には、オーナーは株式の議決権を行使できなくなります。

 1) 中小企業特有の株式分散のリスク

   株式が相続でもって分散している会社や、あるいは「節税対策」のためにあえて分散させてしまっている企業は、


   危険なことだと思います。


 2) 議決権の行使

      オーナー経営者が認知症になった場合には、オーナーは株式の議決権を行使できなくなるので、


   他の株主が誰であり、 何株を所有しているかによって、会社自体の支配権がオーナー一族以外の者

   手に渡ってしまう危険性が起こり得ます。


  3) 従業員や取引先関係者等に株式を所有させてしまった場合

   
   その者たちの相続によって将来的にはさらに複雑に株式が分散し、多数の株主になって議決権が行使

   できなくなるか、相続が複雑すぎて権利者が不明になってしまう株式が発生してしまうことも

   考えられます。
 



  • POSTED at 2019年01月28日 (月)

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