相続対策と信託  受益者の指定を変更する権利 次に誰を受益者にするかを、委託者以外の者にすることもできる信託 

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相続・事業承継対策 

相続対策と信託  受益者の指定を変更する権利 次に誰を受益者にするかを、委託者以外の者にすることもできる信託

たとえば資産家が財産を信託して、とりあえず自分が第一受益者になります。

    通常、信託契約などで、自分が死んだら嫁、嫁が死んだら息子という

          ように決めるのは、財産を信託した委託者ですが、遺言や遺言代用の

           信託で受益者を決めても、その人が受益者にふさわしいかどうかは、財

   産を委託した人が死んだ後だからわからない場合もあります。

 
     
受益者の指定権のある信託の場合は、委託者でない別の人でもOKで

    すから、上記のようなリスクが回避できます。可能性が高いと思われます。

 
     



  • POSTED at 2019年05月07日 (火)

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