通常、信託契約などで、自分が死んだら嫁、嫁が死んだら息子という
ように決めるのは、財産を信託した委託者ですが、遺言や遺言代用の
信託で受益者を決めても、その人が受益者にふさわしいかどうかは、財
産を委託した人が死んだ後だからわからない場合もあります。
受益者の指定権のある信託の場合は、委託者でない別の人でもOKで
すから、上記のようなリスクが回避できます。可能性が高いと思われます。
- POSTED at 2019年05月07日 (火)