考えられます。
① 妻との間に子のいない夫Aは、妻Bに財産を残したいが、妻の死亡後は、妻の親
や兄弟にその財産を相続させないで、自分の兄弟に承継させることを望むケース。
② 親が死亡したときは長男と二男が相続人である場合で、長男夫婦には子が無く、二男
夫婦には子がいるときに、長男が主たる財産を相続すると長男死亡後は長男の妻B2が法
定相続分の3/4を相続することになると、その後、長男の妻が死亡したらその妻の兄弟
姉妹などへ財産が相続されることになるため、長男の妻がB2亡した後は、二男C2やその
子に相続させたいと望むケース。
③ 後妻との間に子のいない夫A3は、後妻B3に財産を残したいが、後妻の死亡後は、後
妻の親や兄弟、又は後妻が再婚するかもしれない。
将来の夫に相続させるよりも、自分と先妻との間の子D3に承継させたいと望むケース。
- POSTED at 2019年03月28日 (木)