完全支配関係のある法人がその未処理欠損金等を引き継ぐことができるようになります。
その引き継いだ法人は、残余財産が確定した日の翌日の属する事業年度以後の事業
年度において、その未処理欠損金等を引き継いで控除することが可
能になります。
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未処理欠損金等のある法人を解散させ残余財産が確定した場合には、
完全支配関係のある法人がその未処理欠損金等を引き継ぐことができるようになります。
その引き継いだ法人は、残余財産が確定した日の翌日の属する事業年度以後の事業
年度において、その未処理欠損金等を引き継いで控除することが可
能になります。