イ 遺留分の放棄
家庭裁判所に遺留分を放棄する申し立てをして許可を得た場合には、その人の遺留分は
放棄することができるとされています( 民法 )。相続発生後の紛争を予防するた
めには、あらかじめ遺留分の放棄の手続をとっておいてもらうことが望ま
しいといえます。
もっとも、この請求は放棄をする相続人が個別に行うこととされており、手続はやや面
倒であるといわれています。 遺留分の放棄には相続人の協力が不可欠といえるでしょ
う。
口 民法の特例の活用
遺留分に関する民法の特例を利用する方法があります。こ
の特例では、生前贈与した自社株式を遺留分の計算上の財
産に含めないこととするなどの合意をすることができるこ
とになっています。
- POSTED at 2019年03月04日 (月)