→ 必ずしもどちらの契約形態の方が有利であるかとは言い切れません。
ケースバイケースです。
まず
1) 相続税型 保険契約
→① 契約者( 保険料負担者 ) : 夫
② 被保険者 : 夫 ( 将来の被相続人になる )とし、
③ 死亡保険金受取人: 妻もしくは子(相続人)
とする形態です。
この場合の保険金には相続税が課税されます。この契約形態を
「 相続税型 」と整理します。
つまり、
【 契約者( 保険料負担者 )=被保険者を( 将来の被相続人となる )→ 夫 】
「 死亡保険金受取人を相続人である妻もしくは子 」
次に
2) 「 所得税型 」の契約とは、
① 契約者( 保険料負担者 ) : 子( 相続人)
② 受取人 :子
③ 被保険者 : 夫
この場合には、保険事故発生により死亡保険金の支払はなされるものの、
保険料負担者である契約者が生存しているために、受取人
には一時所得としての課税が発生し所得税が課税されること
になります。
この契約形態をいいます。
どちらが有利かというと
相続発生時における「 死亡保険金 」
最高税率
→ 1) 相続税は55%
2) 所得税、住民税の合計で55%( 復興特別所得税は除く )、
ただし「所得税型」の場合には正味払込保険料相当額を差し引いて計算
されますが、
「 相続税型 」の場合は収入金額をべ一スの計算されます
しかし、
相続税には、基礎控除額( 3,000万円+600万円×法定相続人の数 )や
生命保険金の非課税枠( 500万円×法定相続人の数)が認められていますので、
これらの金額の適用範囲内の相続財産であるならば、あえて「 所得税型 」を選
択する必要はないと考えます。
また、相続人の所得によっては、「 所得税型 」を選択
すると、通常の所得に保険金に係る一時所得が合算され、そ
の合計所得に所得税が課税される結果、相続税型の方が安く済ん
だということも考えられます。
※ 要するに、被相続人の財産額や相続人の所得状況等、ま
た、将来の相続発生時における「 財産分割 」「 納税資金準備 」
等の総合的観点からその有利性を考えるべきでしょう。
- POSTED at 2019年11月17日 (日)