法人税率の引下げなどにより、法人実効税率が下がるのを踏まえて、28年4月1日以後に
相続等した非上場株式等を純資産価額方式で評価するときの法人税額等相当額の割合は、「
37% 」になっています。
〔算式〕 1株当たり純資産価格=〔 総資産価額 ( 相続税評価額による総資産価額 )-負債の合計額-
評価差額に対する法人税額に相当する金額〕 ÷ 発行済株式数
法人税率の引下げは28年4月1日以後の開始事業年度から適用されるので、相続税評価に
おいても同日以後に相続等した非上場株式等から適用されることになります。
- POSTED at 2019年03月25日 (月)