平成35年3月31日までに1代目から2代目への事業承継について
特例承継計画の確認を受けて贈与等を行い、その後2代目から3代目への
事業承継について特例承継計画の確認を受けることは通常ほとんどないと考えられます。
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TEL:053-453-5363トップページ > お知らせ > 経営承継円滑法と特例納税猶予 > 事業承継税制3代目にも特例事業承継税制が適用できるのか
特例事業承継税制は平成35年3月31日までに経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成した特例承継計画について県知事の確認を受け、
平成35年3月31日までに1代目から2代目への事業承継について
特例承継計画の確認を受けて贈与等を行い、その後2代目から3代目への
事業承継について特例承継計画の確認を受けることは通常ほとんどないと考えられます。
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