「特例承継計画」の提出前に先代経営者が死亡した場合 

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経営承継円滑法と特例納税猶予

「特例承継計画」の提出前に先代経営者が死亡した場合

「特例承継計画」を提出しなかったとしても、平成30年1月1日から平成35年3月 31日までの期間に先代経営者が死亡した場合には、

    死亡後の認定申請時に特例承継計画を提出することによって


      特例事業承継税制の適用を受けることができます。また、   

   

     この期間内に贈与した後に認定手続きと同時に特例承継計


   画」
を提出することも認められます。


  • POSTED at 2019年01月14日 (月)

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