①総株主等議決権数の3分の2までの株式について納税猶予を
受けることができますが、相続の場合には対象となる株式の評
価額の80%に対応する相続税額のみが猶予の対象です。
② 平成39年12月31日までの贈与等に対応する相続にも特例事
業承継税制の適用平成35年3月31日までに計画を提出し、平
成39年12月31日までに非上場株式等の贈与を受けて先
代経営者の死亡時期が20年先であろうと30年先であろ
変わりはありません。
うとこのことに変
わりはありません。
- POSTED at 2019年02月12日 (火)