「特例承継計画」を提出せずに平成35年4月1日以後に贈与した場合 

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経営承継円滑法と特例納税猶予

「特例承継計画」を提出せずに平成35年4月1日以後に贈与した場合

適用のための要件をすべて満たしていても、特例事業承継税制ではない一般事業承継 税制の適用となります。

一般事業承継の税制は,

 ①総株主等議決権数の3分の2までの株式について納税猶予



 受けることができますが、相続の場合には対象となる株式の評

 価額の80%に
対応す
相続税額のみが猶予の対象です。


 ② 平成39年12月31日までの贈与等に対応する相続にも特例事

  業承継
税制の適用平成35年3月31日までに計画を提出し、平

  成39年12月31日までに非上場株式等
の贈与を受けて

 代経営者の死亡時期が20年先であろうと30年先であろ

 変わりはありません。

とこのことに変

わりはありません。


  • POSTED at 2019年02月12日 (火)

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