自己の子・配偶者などを死亡後受益者( 委託者の死亡を始期として受益権
または信託利益の給付を受ける権利を取得する受益者 )とすることによって、
自己の死亡後における財産分配を信託によって達成しようとするものです。
第2に、「 後継ぎ遺贈型受益者連続信託 」とは、例えば夫が生前は自
らを受益者として、夫の死後は妻を、妻の死後はさらに長男を連続して受益者
とするなどの旨を定める信託です。
このように家族信託に関する規定が整備されたことにより、個々の家庭の
事情に合わせて生存配偶者や子女の生活保障、個人事業の承継などを実現する
ための手段として、信託の有用性がますます高まることとなりました。
- POSTED at 2019年03月19日 (火)