家族信託は、第1に遺言代用の信託に関する規定を設けています。 

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相続・事業承継対策 

家族信託は、第1に遺言代用の信託に関する規定を設けています。

遺言代用の信託とは、例えば、委託者が受託者に財産を信託して、委託者自身を自己生存中の受益者とし、

 
  自己の子・配偶者などを死亡後受益者( 委託者の死亡を始期として受益権

   または信託利益の給付を受ける権利を取得する受益者 )とすることによって、

 自己の死亡後における財産分配
を信託によって達成しようとするものです。


   第2に、「 後継ぎ遺贈型受益者連続信託 」とは、例えば夫が生前は自

 らを受益者として、夫の死後は妻を、妻の死後はさらに長男を連続して受益


 とするなどの旨を定める信託です。



   このように家族信託に関する規定が整備されたことにより、個々の家庭の

 事情に合わせて生存配偶者や子女の生活保障、個人事業の承継などを実現
する

 ための手段として、信託の有用性がますます高まることとなりました。


  • POSTED at 2019年03月19日 (火)

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