経営手腕から判断して、長男の子(孫)よりもむしろ二男Dに事業を承継させたいと
願い、その会社の過半数の株式を長男から二男Dへと承継させたいと望むケース。
2 居住用不動産が主たる財産である夫Aは、妻Bが生存中は、子との遺産分割のた
めの不動産の売却を回避して、その不動産を妻の居住用として確保してやりたいが、
妻の再婚の可能性等を考慮し、妻の死亡後は、その不動産を確実に子Cに承継させ
たいと望むケース。
- POSTED at 2019年03月15日 (金)
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TEL:053-453-53631 株式会社を経営する父親→長男→次男 2 居住用不動産が主たる財産である夫→妻、妻(再婚)→子