< M&A側からのアプローチ > < 相続税評価額側からのアプローチ >
1) 純資産額法 純資産価格方式
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評価差益に対する法人税等相当額の控除
2) 類似会社比準法、比較要素を限定しない。 類似業種比準方式
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類似業種ではなく類似会社(より近い同業他社) 配当、利益、 純資産と過去の指標による
静的評価
3) 収益還元法 DCF法 ( 相続税法にはない考え方 )
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将来得られる収益又はキャッシュフローを根拠
- POSTED at 2019年07月12日 (金)