・ 被買収会社(買収される側)が保有する譲渡対象外の不動産や金融資産が多額で
ある場合には、「 事業譲渡方式 」を採用することが多くなる。
しかしながら、
・ 「 最近の実務では、税務上の観点からも、株式譲渡方式ではなく、事業譲渡方式が
有利であるという意見が増えてき」た。
そして、
「 法務上の観点からは、簿外債務を遮断しやすい 」ことから「 事業譲渡方式の方
が望ましいという見解も少なく」。
さらに、
買い手側からは、「 株式譲渡方式 」を採るとすべての資産及び負債を引き受けざる
を得なり、その点
「必要な資産及び負債だけを引き継げばよい事業譲渡方式の方が分かりやすく、」「中
小企業、零細企業の事業承継M&Aにおいて、株式譲渡方式は現実的ではなく、事業譲渡
方式を採用すべき」である。(括弧書きは公認会針士佐藤信祐の著書)
- POSTED at 2019年11月18日 (月)