信託は、契約によって行うこともできますし、遺言で設定することもできます。 

サイト内検索浜松市のホームページ制作・スマートフォンサイト・高機能CMSサイト管理画面

お知らせ

トップページ > お知らせ > 相続・贈与 > 信託は、契約によって行うこともできますし、遺言で設定することもできます。

相続・贈与

信託は、契約によって行うこともできますし、遺言で設定することもできます。

「私が亡くなったら、賃貸不動産は長男に信託し、受益者は孫とする」

    遺言において遺言者が亡くなることを停止条件として効力が生じる信託を行うことを

   いいます。

 
   なお、通常の信託においては、委託者の地位は相続人に承継されますが、遺言信託の

  場合は、
後日、信託の目的に反するような信託条項の変更をしたい場合には,原則とし

       て委託者、受託者、受益者の合意が必要になりますが、委託者の地位を誰が承継してい

  るのか、消滅しているのかにより対応か異なつてきます。遺言信託を行う場合には気を

  つけるといいで
しよう。

  • POSTED at 2019年11月22日 (金)

無料相談受付中!まずはお電話ください!

TEL:053-453-5363

受付時間 平日9:00〜18:00

無料相談受付中!お問い合わせはこちらから

TEL:053-453-5363

受付時間 平日9:00〜18:00

阪上事務所の強み顧問先の声ヒデキの部屋【外部】阪上会計【外部】