信託の目的に反する変更をするためには、委託者、受託者及び受益者の
合意が必要です。
今回の場合、委託者(父)はすでに亡くなっていますが、信託契約により信
託が行われている場合、委託者の地位は相続により母、長男及び次男、三男に承継
されていると考えられます。したがって、信託の目的に反する変更をす
るには、母と長男及び三男が合意すれば、委託者、受託者及び
受益者が合意したことになり変更できるものと考えられます。
- POSTED at 2020年01月13日 (月)
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TEL:053-453-5363受託者(母)は三男を信頼して、信託された現金の全てを分配することに合意しています。