1」民法相続編の改正は、段階的に適用さ、多くの規定は、令和元年7月1日に施行されています。
配偶者居住権制度は今年4月以後の施行で、自筆証書遺言を法務局が預かって
くれるようになる。
遺言書保管法の施行は、令和2年7月10日からです。
配偶者居住権制度は今年4月以後の施行で、自筆証書遺言を法務局が預かって
くれるようになる。
遺言書保管法の施行は、令和2年7月10日からです。
2」既に令和元年1月13日から、財産目録部分の自筆要求は撤廃されていました
が、公正証書遺言のように、預かってくれるようになるのは大きいです。
3」意思能力の確認などの問題もありますので、公正証書遺言を勧奨するのが基本ではありますが、自
筆証書遺言でも、法務局で事前の形式チュックが行われ、相続開始時の検認が省けるようになるのは
朗報です。
- POSTED at 2020年03月09日 (月)