相続人の中に被相続人から遺贈や生前贈与を受けた者がいる場合には、相続財産の前渡しと考え、それを相続財産に加えて相続分を計算し、相続人間の公平を図ろうと相続人間の公平を図る。 

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相続・事業承継対策 

相続人の中に被相続人から遺贈や生前贈与を受けた者がいる場合には、相続財産の前渡しと考え、それを相続財産に加えて相続分を計算し、相続人間の公平を図ろうと相続人間の公平を図る。

相続人の中に特別受益者がいる場合は、相続人の相続分は次の方法により計算されます。 


  [ 被相続人が相続開始時に有していた財産の価額(A)]+[特別受益者が贈与を受けた財産

  の価額(B)]= [相続財産](c)とみなし、

 それ(c)に[法定相続分を乗じ、]-[その金額から特別受益財産の価額(B)を]=相続人の相続分

 これを特別受益財産の持戻しといいます。





  • POSTED at 2020年02月28日 (金)

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