お問い合わせ・無料相談はこちらから
トップページ > お知らせ > 経営法務、会計基準 > 特別受益財産についての相続税の計算は?
特別受益財産の価額は、その贈与時の価額が採用され、かつ、相続税に加算される財産は、特別受益財産の全額ではなく、
無料相談受付中!お問い合わせはこちらから
受付時間 平日9:00〜18:00