改正された内容
改正前は、遺留分が行使されると、 受遺者と遺留分権利者の共有になりますが、受遺者は価額弁償金
を支払うことで、共有持分に基づく現物の引渡し請求を免れることができるという制度でした。
これが遺留分権利者は「 遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる 」と改正さ
れました。「つまり、改正前民法の価額弁償の制度のみとされたのです。」( 関根 稔氏税経通信稿)
- POSTED at 2020年04月23日 (木)
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