インボイス制度は、仕入明細書等による対応によって適用できます。  

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消費税法とインボイス

インボイス制度は、仕入明細書等による対応によって適用できます。 
 〇適格請求書等保存方式においても、買手が作成する一定の事項が記載された仕入明細書等

  を保存する ことにより仕入税額控除の適用を受けることができます。

 〇その場合、記載する登録番号は課税仕入れの相手方(売手)のものとなる点や、現行と同様、

  課税仕入れの相手方(売手)の確認を受けたものに限られる点に留意が必要です。


  • POSTED at 2021年09月10日 (金)

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