〇適格請求書等保存方式の導入後は、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者
(以下「免税事業者等」といいます)から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適
用を受けることができません。
○ただし、制度導入後6年間は、免税事業者等からの課税仕入れについても,仕入税額相当額の
一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。
○令和5年10月1日 適格請求書等保存方式の導入
↓
3年
免税事業者等からの課税仕入れにつき
80%控除可能
↓
○令和8年10月日1日
↓
3年
免税事業者等からの課税仕入れにつき
50%控除可能※
↓
○令和11年10月1日
↓
控除不可
この経過措置による仕入税額控除の適用に当たっては、免税事業者等から受領する区分記載請
求書等と同様の事項が記載された請求番号の保存とこの経過措置の適用を受ける旨(80%控除
・50%控除の特例を受ける課税仕入れである旨)を記載した帳簿の保存が必要です。
- POSTED at 2021年09月24日 (金)