紙でやりとりしていた場合に保存が必要な情報が含まれる電子データ
(例)請求書、領収書、契約書、見積書など
※受け取った場合だけでなく、送った場合についても保存が必要です。
※例えば、電子メールの本文・添付ファイルで請求書に相当する情報をやり と
りした場合や、WEB上でおこなった備品等の購入に関する領収書に相当する
情報がサイト上でのみ表示される場合には、それぞれの電子データを保存する
必要があります(PDFやスクリーンシヨットによる保存も可)。
電子帳簿保存法の取扱通達やQ&Aについては、国税庁ホームページ
[https://www. nta.go.jp]に掲載されています。詳しくは、国税庁 電子帳簿保存
法]で 検索
- POSTED at 2021年12月27日 (月)