帳簿といった場合、「仕訳帳」や「総勘定元帳」がすぐに思い浮かぶかもしれません。そもそも、帳簿は「仕訳帳」、
「総勘定元帳」、「その他の帳簿(補助簿)」を備え、別表二十に定める事項を記載しなければならないとされています
(法人税法施行規則54条)。つまり「仕訳帳」や「総勘定元帳」だけでは別表二十の事項を記載しきれない場合には、
補助簿を使って記載することになります。帳簿の構成は事業者によってさまざまであります。
この別表二十に定める記載事項を保存するために必要な帳票が、保存すべき帳簿となります。
例えば仕入れを行っている法人の場合には、別表二十(次頁参照)の(十三)仕入れに関する事項として「取引の年
月日、仕入先その他の相手方、品名その他給付の内容、数量、単価及び金額並びに日々の仕入総額」について記載を残
しておく必要があります。
- POSTED at 2022年01月13日 (木)