人(多くの場合親)が亡くなった場合、「遺言書があるか?ないか?」を確認しなければなりません。
家庭裁判所で「 検認 」手続きを行ってください。勝手に開封した場合、開封した人は5万円以下の過料に処せられる
ことがありますので注意しましょう!
遺産分割協議が進んでいても、途中で遺言書が見つかった場合には、初めからやり直さなければならない
こともあります。
また、「 検認 」手続により、相続人全員に通知がいくことになるため、相続人に対して遺言の存在を知らせ
る役割もあります。
- POSTED at 2019年01月28日 (月)