● 「登録を受ける場合の売手としての事前準備」のチェック項目の「適格請求書の写しの保存方法や売上税額の計算方法を
検討しましょう」として、
「写しの保存は、コピーに限られません。電子データや一覧表形式、ジャーナル、複写式の控えなども認められま
す」などと示されています。
「登録を受ける場合の買手としての事前準備」のチェック項目の「受け取った請求書等をどのように保存・管理するか
検討しましょう」→「請求書を、登録番号のありなしで区分して管理できるようにすることが重要です」
などとされています。
- POSTED at 2022年09月20日 (火)