免税事業者とは①基準期間(前々事業年度)の課税売上高1,000万円以下、また
は、②設立後2年以内(資本金1,000万円以上など一定の場合を除く)の事業者で、消費税を納税
する必要がない事業者のことです。
これまでは買手(仕入れ)側は、免税事業者からの仕入れであっても仕入税額控除を受けこ
とができました。しかし、インボイス制度導入後は、免税事業者からの仕入れでは仕入税
額控除を受けられないため、免税事業者からの仕入れを控える動き等が起こる可能性があ
ります。
免税事業者のままでは適格請求書発行事業者に登録できないため、課税事業者を
選択した上で登録申請を行うかどうか、検討が必要です。
免税事業者が適格請求書発行事業者に登録するためには、まずは「消費税
課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となる必要があります。
※令和11年9月30日までは、免税事業者からの仕入税額相当額の一部を仕入税額控除
できる経過措置があります。
- POSTED at 2023年01月13日 (金)