ミングで登録を受けられるようにするため、免税事業者の登録に関する経過措置
の対象となる課税期間が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期
間とされ、この課税期間においては、課税期間の途中であインボイスインボイス
発行事業者になることができることとされました(平28年改正法附則44④)。
また、事業者が予見可能性をもってその登録を受けることができるようにするため、登
録申請書には、登録を希望する年月日を記載ることができることとされました。
- POSTED at 2023年01月18日 (水)