インボイス制度(令和5年度改正)について 

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消費税法とインボイス

インボイス制度(令和5年度改正)について

小規模事業者向け納税額が売上税額の2割に軽減されます。

 免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割    
 を納税額とすることができます。
  
  [対象になる方]

 免税事業者からインボイス発行事業者になった方(2年前(基準期間)の課税売上が1000万円以下等の要
 件を満たす方)

 令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間内。
 ※個人事業者は、令和5年10~12月の申告から令和8年分の申告まで対象となります。

 消資税の申告を行うためには、通常、経費等の集計やインボイスの保存などが必要となりますが、「この   
 特例を適用すれば、所得税・法人税の申告で必要となる売上・収入を税率毎(8%-10%)に把握するだけ」、
 申告書が作成できるようになります。」
  
 また、「事前の届出も不要で、申告時に適用するかどうかの選択が可能」です。
                     
                             (財務省発信)


  • POSTED at 2023年05月10日 (水)

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