の一定割合を仕入税額として控除できる経過措麗が設けられています。
令元年10月1日 軽減税率制度の実施
区分記載請求書等保存方式
↓
4年
免税事業者等からの課税仕入れにつき全額控除可能
↓
令和5年10月1日 適格請求書等保存方式の導入
↓
3年
免税事業者等からの課税仕入れにつき
80%控除可能 ↓
↓
令和8年10月日1日
↓
3年
免税事業者等からの課税仕入れにつき
50%控除可能※
↓
令和11年10月1日
↓
控除不可
この経過措置による仕入税額控除の適用に当たっては、免税事業者等から受領する区分記
載請求書等と同様の事項が記載された請求番号の保存とこの経過措置の適用を受ける旨
(80%控除・50%控除の特例を受ける課税仕入れである旨)を記載した帳簿の保存が
必要です。
載請求書等と同様の事項が記載された請求番号の保存とこの経過措置の適用を受ける旨
(80%控除・50%控除の特例を受ける課税仕入れである旨)を記載した帳簿の保存が
必要です。
- POSTED at 2023年07月21日 (金)