インボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、 

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消費税法とインボイス

インボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、

原則、仕入税額控除の対象となる課税仕入れ等の税額がなく、法人税において仮払消費税等の額はないものとされる。


 令和5年10月から6年間は一定額を仕入税額とみなす令和5年10月1日以後に 。インボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れについては、

「支払対価の額に7.8/110(又は6.24/108)を乗じて算出した金額に80/100(又は50/100)を乗じて算出した金額」が課税仕入れに係る

 消費税額とみなされ、同額が仮払消費税等の額と扱われる。


  • POSTED at 2023年07月22日 (土)

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