売上税額の2割を消費税の納税額にできるもの。
令和5年分(10月~12月)から令和8年分まで最大4年分の確定申告で、2割特例を適用できることも示されている。
「インボイス発行事業者でない課税事業者」、「インボイス制度と関係なく課税事業者となる者(基準期間の課税売
上高が1,000万円超等)」、「課税期間の特例の適用を受ける場合」については適用できないとした(インボイスQ&A
の問115)。
「課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となっているケースについて、2割特例を適用できるが、令和5年9月30
日以前の期間を含む課税期間の申告(令和5年分の確定申告)では、適用できないとしている(インボイスQ&Aの問116)。
- POSTED at 2024年03月05日 (火)