者を把握する。
・ 基準日在職者(従業員等)の合計所得金額が900万円以下の場合、その配偶者は「源泉控除対象配
偶者」に該当するとして、従業員等から既に提出された扶養控除等申告書のA欄に記載されている。
・「令和6年中の所得の見積額」欄が“48万円以下”であること、同一生計配偶者分の3万円を加算する。
・ 所得税法上の源泉控除対象配偶者は、合計所得金額が95万円以下の配偶者を指し、扶養控除等申告書
のA欄には、所得の見積額が“48万円超95万円以下”、つまり、配偶者特別控除の対象となる配偶者
も「源泉控除対象配偶者」として記載されるためだ。したがって、「源泉控除対象配偶者」のうち、
所得の見積額が“48万円以下”として配偶者控除の対象となる場合は、定額減税も対象となるため、
月次減税額に同一生計配偶者分として3万円を加算する。
・これに対して、“48万円超95万円以下”として配偶特別控除の対象となる場合は、定額減税の対象外
となるため、月次減税額に同一生計配偶者分として3万円を加算しない。「令和6年分所得税の定額減税Q
&A」問6-6)。
・なお、基準日在職者の合計所得金額が900万円超として源泉控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者
については、基準日在職者から、「令和6年分源泉徴収に係る定額減税のための申告書兼年末調整に係る
定額減税のための申告書」(【源泉徴収に係る申告書として使用】)の提出を月次減税事務開始前までに
受けることで、月次減税額に同一生計配偶者分の3万円を加算することができる。
- POSTED at 2024年05月24日 (金)