「所得48万円超の配偶者は減税の対象外」 

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税制改正等

「所得48万円超の配偶者は減税の対象外」

「源泉控除対象配偶者と対象範囲に差異」

  ・月次減税事務に当たり、給与担当者は、通常の各申告書を確認して基準日在職者に係る同一生計配偶

   者を把握する。


 ・ 基準日在職者(従業員等)の合計所得金額が900万円以下の場合、その配偶者は「源泉控除対象配

  偶者」に該当するとして、従業員等から既に提出された扶養控除等申告書のA欄に記載されている。


 ・「令和6年中の所得の見積額」欄が“48万円以下”であること、同一生計配偶者分の3万円を加算する。

 ・ 所得税法上の源泉控除対象配偶者は、合計所得金額が95万円以下の配偶者を指し、扶養控除等申告書

  のA欄には、所得の見積額が“48万円超95万円以下”、つまり、配偶者特別控除の対象となる配偶者

  も「源泉控除対象配偶者」として記載されるためだ。したがって、「源泉控除対象配偶者」のうち、

  所得の見積額が“48万円以下”として配偶者控除の対象となる場合は、定額減税も対象となるため、

  月次減税額に同一生計配偶者分として3万円を加算する。

 
 ・これに対して、“48万円超95万円以下”として配偶特別控除の対象となる場合は、定額減税の対象外

  となるため、月次減税額に同一生計配偶者分として3万円を加算しない。「令和6年分所得税の定額減税Q

  &A」問6-6)。


 ・なお、基準日在職者の合計所得金額が900万円超として源泉控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者

  については、基準日在職者から、「令和6年分源泉徴収に係る定額減税のための申告書兼年末調整に係る

  定額減税のための申告書」(【源泉徴収に係る申告書として使用】)の提出を月次減税事務開始前までに

  受けることで、月次減税額に同一生計配偶者分の3万円を加算することができる。


  • POSTED at 2024年05月24日 (金)

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