電子取引データの保存義務とその対応 

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電子帳簿保存法  

電子取引データの保存義務とその対応

電子取引データの保存対象の範囲 :

 電子データでの保存が義務となるのは、メール等の請求書等の取引情報を授受した場合の

 その取引情報です。自社で作成した帳簿書類、取引先に紙類で交付した請求書等の控えな

 どを一定要件のもと「電子データで保存することは可能ですが、義務ではありませんので

 書面のまま保存しても問題ありません」( 電帳法4 ①②)。

 
 紙で受領した領収書等をスキャナで読み込み、電子データで保存することも可能です。

( 電帳法4 ③)。

 「電子取引による請求書等の取引情報に係る電子データのみ、電子取引データとして一定要

 件に従い電子保存が義務となります」( 電帳法7 )。




  • POSTED at 2024年07月03日 (水)

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