保存する範囲は、これまで書面で保存しているものと変わりません。
【電子取引に該当する例】
「クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードの支払データ、スマートフォンアプリ
の決済データ等を活用したクラウドサービス利用、
「書面のみを保存しておけば問題ありません。」
※ 電子取引関係 ―問—答(Q&A)より
- POSTED at 2024年07月03日 (水)
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