電子取引で授受した電子データはであっても取引情報でなければ、電子保存する必要はありません。 

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電子帳簿保存法  

電子取引で授受した電子データはであっても取引情報でなければ、電子保存する必要はありません。

取引情報とは「取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項 ( 電帳法2 五)

 例えば、取引金額などです。

 保存する範囲は、これまで書面で保存しているものと変わりません。

【電子取引に該当する例】
 「クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードの支払データ、スマートフォンアプリ

 の決済データ等を活用したクラウドサービス利用、


 「書面のみを保存しておけば問題ありません。」

  ※ 電子取引関係 ―問—答(Q&A)より

  • POSTED at 2024年07月03日 (水)

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