電子取引データの保存義務化の対応 

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電子帳簿保存法  

電子取引データの保存義務化の対応

どこまで保存義務の対象か? 令和6年1月1日より、 電子取引データの電子保存が義務となった。

 自社で作成した帳簿書類、取引先に紙で交付した請求書等の控えなどを一定要件のもと電子データで保存する

ことは可能だが、義務ではないので書面のまま保存しても問題ありません( 電帳法4 ①②)。また、紙で受領

した領収書等を一定要件のもとスキャナで読み込み、電子データで保存することも可能だが、義務ではないの

書面のまま保存してもよいこになる( 電帳法4 ③)。


  • POSTED at 2024年07月20日 (土)

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