定額減税 同一生計配偶者 合計所得金額48万円のボーダーラインに注意 

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税制改正等

定額減税 同一生計配偶者 合計所得金額48万円のボーダーラインに注意

6月以後最初に支払う給与等から控除する月次減税額は、基準日在職者の同一生計配偶者と扶養親族の人数によって変動し、1人当たり3万円が加算される。

 基準日在職者に配偶者がいる場合、加算対象となる同一生計配偶者に該当するか否かを確認する。

ポイントは、“扶養控除等申告書における配偶者の記載の有無”と、“配偶者の合計所得金額の見積額


  • POSTED at 2024年05月12日 (日)

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