- POSTED at 2024年05月15日 (水)
税制改正等
定額減税 基準日在職者の合計所得金額が900万円超の場合、
「源泉控除対象配偶者」に該当しないため、
扶養控除等申告書に配偶者の記載がないことになる。この場合、基準日在職者から「令和6年分源泉徴収に係る定額減税のための申告書」(以下、源泉徴収に係る申告書)の提出を月次減税事務開始前までに受けることで、そこに記載されている同一生計配偶者を加算対象とすることができる。扶養親族 住民税に関する事項に記載済みの16歳未満も加算対象一方、基準日在職者に扶養親族(合計所得金額48万円以下)がいる場合、基本的に扶養控除等申告書で把握できる。