電子帳簿保存法 問5 売上伝票などの伝票類について、 

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電子帳簿保存法  

電子帳簿保存法 問5 売上伝票などの伝票類について、

【回答】    売上伝票などの伝票類が、企業内での決裁、整理などを目的として


  作成されている場合は、 所得税法施行規則第63条第1項及び法人税法施行規則

 第59条第1項等に規定する保存すべき 書類には当たらないことから、法第2条

 第2号((定義))に規定する国税関係書類に該当しな いので、電子帳簿保存

 法の適
用はありません。  


  • POSTED at 2024年06月27日 (木)

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