保存義務者(所得税法や法人税法により保存が義務付けられている方)の任意であり、税務署長によ
る承認も必要ありません。データのまま保存する場合、その真実性を確保する観点から、以下の
いずれかの条件を満たす必要があります(規81)。
(1) タイムスタンプが付与されたデータを受領(規81一)
(2) 受領後遅滞なくタイムスタンプを付与(規81二)
(3) データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム
又は訂正削除ができないシステムを利用(規81三)
(4) 訂正削除の防止に関する事務処理規程を策定、運用、
備付け(規81四)また、事後的な確認のため、検索
できるような状態で保存すること(規31五)や、ディスプレ
イ等の備付け(規31三イ、四)も必要となります。」
※ 電子取引関係 ―問—答(Q&A)より
- POSTED at 2024年06月29日 (土)