電子帳簿保存法 

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電子帳簿保存法  

電子帳簿保存法

「問19 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に当たり、

 規則第8条第1項第4号に規定する「正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程」

 を定めて運用する措置を行うことを考えていますが、具体的にどのような規程を整備すればよいので

 しょうか。


【回答】規則第8条第1項第4号に規定する「正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程」は、

 当該規程によって電子取引の取引情報に係る電磁的記録の真実性を確保する観点から必要な措置として要件とさ

 れたものです。この規程については、どこまで整備すればデータ改ざん等の不正を防ぐことができるのかについて、
 事業規模等を踏まえて個々に検討する必要がありますが、必要となる事項を定めた規程としては、例えば、次のよ
 うなものが考えられます。なお、規程に沿った運用を行うに当たっては、業務ソフトに内蔵されたワークフロー機
 能で運用することとしても差し支えありません。電子取引データ」


  • POSTED at 2024年07月02日 (火)

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