電子帳簿保存法:⑷ クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、 

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電子帳簿保存法  

電子帳簿保存法:⑷ クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、

スマー トフォンアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービスを利用 

問4から  当社は以下のような方法により仕入や経費の精算を行っていた場合 データを保存しておけば出力した書面等の保存は必要ありませんか。 

⑷ クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、スマー
トフォンアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービスを利用 
⑸ 特定の取引に係るEDIシステムを利用 
⑹ ペーパーレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用 
⑺ 請求書や領収書等のデータをDVD等の記録媒体を介して受領
 【回答】 
(4)~(7)のいずれも「電子取引」(法2五)に該当すると考えられますので、所定の方法により取引情報(請求書や領収書等に通常記載される日付、取引先、金額等の情報)に係るデータを保存しなければなりません(令和3年度の税制改正前はそのデータを出力した書面等により保存することも認められていましたが、令和3年度の税制改正後は、当該出力した書面等の保存措置が廃止され、当該出力した書面等は、保存書類(国税関係書類以外の書類)として取り扱わないこととされました。)。 
データ保存に当たっては、以下の点に留意が必要です。

二 ⑴~⑺のいずれの場合においても、データは各税法に定められた保存期間が満了するまで保存する必要があります。 

ホ 取引慣行や社内のルール等により、データとは別に書面の請求書や領収書等を原本として受領している場合は、その原本(書面)を保存する必要があります。データと書面(紙)
の両方を受領した場合の取扱いについては、【問14】も参照してください。 

へ ⑷のとおり、所得税(源泉徴収に係る所得税を除きます。)及び法人税の保存義務者が、その事業に関連するクレジットカードの利用明細データを受領した場合のように、個々の取引を集約した取引書類のデータを授受した場合には、クレジットカードの利用明細データ自体も電子取引の取引情報に該当することから、その電磁的記録の保存が必要です。また、その利用明細データに含まれている個々の取引についても、請求書・領収書等データ(取引情報)を電磁的に授受している場合には、クレジットカードの利用明細データ等とは別途、その保存が必要となります。


  • POSTED at 2024年07月30日 (火)

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