「青色事業専従者等が調整給付の対象に 定額減税に伴う給付金 税額0円の専従者にも支給 

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税制改正等

「青色事業専従者等が調整給付の対象に 定額減税に伴う給付金 税額0円の専従者にも支給

必要書類を添付し個別に自治体へ申請が必要 定額減税では、配偶者を含めた扶養親族等については、納税者本人の減税額に1人につき4万円加算されることで、

 定額減税の恩恵を受けることができます。  しかし、扶養親族等の範囲から「青色申告者の事業専従者として
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      給与等を受けている人  」は除かれます。  そのため、青色事業専従者等は納税者本人として定額減税の適用を

 受けることが必要になりますが、青色事業専従者等の給与等の金額は少ないケースが多い。

 減税前の所得税と個人住民税(所得割)が0円の場合、定額減税の適用を受けることができず、減税しきれな

 いことが見込まれる者に対する令和6年の調整給付(当初給付)の対象にもならないことが疑問視されていた  

 ( 税務通信№3807 ・8頁の記事のQ9)。  こうした定額減税の恩恵を受けることができない者について、

 令和7年の調整給付(不足額給付)の対象とすることになってきた。

 


  • POSTED at 2024年08月26日 (月)

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