インボイスの国税の弾力的対応を整理 

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税制改正等

インボイスの国税の弾力的対応を整理

当初より、免税事業者等からの課税仕入れについて、

 制度開始から6年間は一定金額(仕入税額の80%又は50%)の仕入税額控除を認める経過措置の導入が決定していた。
 さらに、令和5年度税制改正において、事業者の負担を軽減する措置が創設された。
① 仕入税額の実額計算不要の2割特例「2割特例」は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった際の事務負担の軽減を図るため、3年間、売上税額の2割を納税額にできるもの。仕入税額の実額計算が不要となり、消費税の申告時に、確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することで適用できる。
ただし、基準期間(個人は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超える事業者や資本金1,000万円以上の新設法人、課税期間を1か月又は3か月に短縮する特例の適用を受ける事業者など一定の場合には、2割特例を適用できない。」
 (インボイスQ&Aより



  • POSTED at 2024年10月09日 (水)

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