給与所得者は「扶養控除等申告書」を、その年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに提出することになっています。
なお、控除対象扶養親族であった人の就職、結婚などにより控除対象扶養親族の数が減少した場合など、年の中途で「扶養控除等申告書」の記載内容に変更があった場合には、その都度、「異動申告書」を提出することになっています。
年末調整においては、扶養控除等申告書の情報から、扶養控除等の額(扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除)及び年調減税額の計算に含める扶養親族の人数を確認することとなりますので、まだ申告書が提出されていない場合や、控除対象扶養親族等に異動があって「異動申告書」の提出がされていない場合は、早急に提出をしてもらいましょう。
まず、給与所得者から提出された扶養控除等申告書から、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除に該当する人がいるかどうかを確認します。
- POSTED at 2024年10月10日 (木)